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ご寄付に対する優遇措置等

相続人が相続財産を寄付される場合

  • 相続人の方が、相続により受け継いだ相続財産の一部または全部を認定NPO法人等(JACCRO)へご寄付された場合、ご寄付された相続財産は相続税の課税対象から除かれ、相続税が課税されません。
  • なお、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされております。
  • また、遺贈(遺言によるご寄付)によるご寄付も相続税の控除の対象となります。