ご寄付はこちら

ご寄付に対する優遇措置等

法人の方のご寄付

  • 法人税の算定において、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金として算入することができ、一般のNPO法人へのご寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。
  • この損金部分に関しては、法人税が課税されません。

I. 特別損金算入限度額

~認定NPO法人等(JACCRO)に対する寄付金に係る損金算入限度額~

  • 資本がある法人 (期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
  • 資本がない法人 所得金額※×6.25%

II. 一般損金算入限度額

~一般の寄付金に係る損金算入限度額~

  • 資本がある法人 (期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
  • 資本がない法人 所得金額※×1.25%

※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄付金の支出額