HOME
JACCROについて
ご挨拶
JACCRO早わかり
正会員入会ご希望の方へ
準会員入会(団体・企業)の方へ
準会員入会(個人・一般)の方へ
組織概要
問い合わせ先・所在地
臨床試験情報
臨床試験とは
臨床試験一覧
参加施設一覧
倫理審査委員会審査結果
FLADS
®
システム
研究業績
論文
学会報告
活動について
お知らせ
活動報告一覧
JACCRO Newsletter
セミナー情報
JACCRO 年報
ご寄付のお願い
ご寄付のお申込みについて
ご寄付に対する優遇措置等
控除を受けるための手続き
ご寄付に対する優遇措置等
HOME
ご寄付のお願い
ご寄付に対する優遇措置等
法人の方のご寄付
個人の方のご寄付
法人の方のご寄付
相続人が相続財産を寄付される場合
法人の方のご寄付
法人税の算定において、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金として算入することができ、一般のNPO法人へのご寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。
この損金部分に関しては、法人税が課税されません。
I. 特別損金算入限度額
~認定NPO法人等(JACCRO)に対する寄付金に係る損金算入限度額~
資本がある法人 (期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
資本がない法人 所得金額※×6.25%
II. 一般損金算入限度額
~一般の寄付金に係る損金算入限度額~
資本がある法人 (期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
資本がない法人 所得金額※×1.25%
※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄付金の支出額