(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人日本がん臨床試験推進機構と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、事務所を東京都千代田区神田神保町一丁目64番地神保町協和ビル6階に置く。
(目的)
第3条 本法人は、がん患者を対象とした多施設共同による質の高いがん臨床試験、臨床研究を企画立案し、実施する研究者を支援し、その研究成果をもってがん治療の進歩、および発展に寄与し、人類の福祉に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表第1号に規定する保健、医療または福祉の増進を図る活動を行う。
(事業)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動事業に係る事業として、次の事業を行う。
(種別)
第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 正会員もしくは準会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別及び定数)
第13条 本法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、2人を常任理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 本法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
(種別)
第21条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、理事長がこれにあたり、理事長に事故あるときは副理事長が議長となる。ただし、総会で別異の議決がなされたときはその議決による。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、正会員は、第29条第2項の書面の提出による外、表決に加わらない場合であっても他の正会員を代理人とする旨の委任状を提出して、総会に出席することができ、これらの書面の提出のあった者については、総会の開会に必要な出席定足数に含まれることとする。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人とし、もしくは代理人の選任を理事長に一任して表決を委任することができる。
3 やむを得ない理由のため総会の場に来ることができない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されている設備、環境が整っているものに限る。以下同じ。)によって総会に出席し、表決することができる。
4 第2項の規定により表決した正会員は、総会に出席し、表決したものとみなす。
5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、次の事項を議決する。
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故あるときは副理事長が議長となる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 やむを得ない理由のため理事会の場に来ることができない理事は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって理事会に出席し、表決することができる。
4 第2項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、理事全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(資産の構成)
第39条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(資産)
第40条 本法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計区分)
第43条 本法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計する。
(事業計画及び予算)
第44条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事会の議を経て理事長が作成し、総会の承認を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 本法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会の議を経て理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第50条 本法人が定款を変更しようとするときは、正会員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第51条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、正会員総数の過半数の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 本法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の議決に基づいて選定した公益法人に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の過半数の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第54条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、 この法人のホームページに掲載して行う。
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 | 高久史麿 |
---|---|
常任理事 | 中島聰總 |
理事 | 上田龍三 金丸龍之介 北島政樹 小山博記 曽根三郎 竹内正弘 鶴尾 隆 峠 哲哉 中村祐輔 畠 清彦 磨伊正義 武藤徹一郎 薬師寺道明 吉本賢隆 |
監事 | 岩崎清明 新津洋司郎 |
3 本法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年6月30日までとする。
4 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 本法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から15年3月31日までとする。
6 本法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 | |
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正会員 | ①個人会員 10,000円 ②団体会員 20,000円 |
準会員 | 一口 300,000円(一口以上) |
附 則
この定款は、令和元年11月26日から施行する。
附 則
この定款は、令和2年10月8日から施行する。
附 則
この定款は、令和3年2月24日から施行する。